遺言

遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言、三つの形式があります。
今回の民法改正で、作成方法が緩和されたのが、自筆証書遺言。
今までは、遺言を全て(土地建物があればその所在や面積、地目・用途など物件が判別できるもの)を自筆で書かなければ無効だったのですが、これからは登記簿謄本や銀行口座であれば通帳の写しなどで可能となりました。
ただし、全ての書類に署名捺印が必要です。それでも、80歳以上の高齢者にとっては大きな負担の軽減になります。

また、7月からは自筆証書遺言の法務局での補完制度が始まります。
今までは、自筆証書遺言は遺言を残す本人の家で保管されることが一般的で、公的機関が保全する制度はありませんでした。
その為、遺言書の存在は遺言者本人しかしらず、遺言書を隠して置ける一方で、記入方式不備、紛失や偽造の恐れがあり、後日その存在や有効性をめぐって紛争が生じるというデメリットがありました。
しかし、今回の民法改正で、法務局が預かることで、紛失しする可能背が無くなり、また、申請は必ず本人が行うことが必要な為、本人確認が行わる為、検認の作業が不要となります。
いろいろな問題が解決され、制度が少しづつ変化することで、相続の問題が無くなる事へ貢献できればと思います。
早速、私も7月には遺言を法務局へ保管したいと思います。

先日、今シーズン初、20㎞を走りました。

コロナの中なので、豊平川沿いを少し人が少なる時間を考慮して走りました。

何とか、無事に完走できたこと、自信につながりました。
今年は、フルマラソンチャレンジの予定でしたが、道内の大会は全て無くなり、自主練の中で42.195㎞を夏には完走したいと思います!

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