配偶者居住権で相続節税‼

あけまして、おめでとうございます。
今年初めての投稿です!

今朝の日本経済新聞に、配偶者居住権で「相続節税」との見出しがありました。
ご存知の方も多いと思いますが、配偶者居住権は配偶者が自宅を相続すると法定相続の場合、生活資金となるはずだった現金が配分されず、住む場所はあるものの老後の生活資金が困るので配偶者の老後生活を守る為、自宅の権利を所有権と居住権に分け、写真の記事の図のように居住権と生活資金の現金も分割し受け取れるようにした制度になります。

しかし、それだけではなく、状況によっては節税になることも…

父が亡くなった一時相続では、自宅の相続評価を単に居住権と所有権に分割し、相続するので全体の評価は変わりません。
しかし、母が亡くなった二次相続の際、所有権のすべては息子になっている為、母が持っていた居住権については評価が無く、二次相続に際し、相続税の対象にはなりません。その為、相続税が節税になるのです。

ただし、もちろんデメリットもあります。
居住権を設定した為に、売却が困難になるなどの問題が発生することも考えられます。

また、小規模宅地の特例の併用でも状況は変わるので、一度、ご興味がある方はご相談頂ければと思います。

今年も、まだコロナの感染が止まらず、相続勉強会も開催の見通しが全くできない状況ですが、良質な情報を多くの皆さんに発信していきたいと思いますので宜しくお願い致します。