不動産相続とは?
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不動産の相続に関する基礎知識
相続人同士のトラブルを防ぐためにも、正しい知識を持っておくことが大切です。
1.不動産の相続とは?
たとえば、実家や賃貸アパート、空き地などが対象になります。
2.相続の手続きの流れ
3.遺言書がある場合
4.相続放棄について
不動産の相続に関連して
かかる費用
あらかじめ把握しておくことで、準備がしやすくなります。
登録免許税
不動産の名義変更(相続登記)に必要な税金です。
税率:固定資産税評価額の0.4%
例:評価額2,000万円の土地 → 登録免許税は8万円
司法書士報酬(相続登記代行)
相続登記を司法書士に依頼する場合の費用です。
相場:5万円〜15万円程度
(不動産の数や相続人の数により変動)
相続税
一定以上の遺産を相続した場合にかかります。基礎控除を超えた場合にのみ課税されます。
基礎控除額:3,000万円 +600万円 × 法定相続人の数
例:相続人が2人 → 3,000万円+600万円×2=4,200万円までは非課税
相続税が発生する場合、不動産の評価額が大きく影響します。
不動産の名義変更後に
かかる費用
固定資産税・都市計画税:相続後は新しい所有者に課税されます。不動産の管理費・修繕費:マンションなどでは管理費が発生することも。
その他の費用
遺産分割協議書の作成費用(専門家へ依頼する場合)
数万円〜
相続に関する相談費用(税理士・弁護士など)
初回相談無料〜1時間1万円前後
まとめ
不動産の相続は、法律や税金など専門的な知識が必要になる場面が多くあります。費用面の準備も含めて、早めに専門家へ相談することがスムーズな相続の第一歩です。当社では、相続に関する不動産のご相談にも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺言書とは?
相続と不動産の重要なカギ~
中でも「遺言書」は、トラブルを防ぎ、希望通りに資産を継がせるための強力な手段です。
1.自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
一部はパソコン作成でも可能になりました(財産目録など)。
• 手軽に作成でき、費用がほとんどかからない
• 思い立ったときに自分ですぐに書ける
• 書式や内容の不備で無効になるリスクがある
• 相続開始後、家庭裁判所での検認手続きが必要
• 保管が自己責任なので、紛失や改ざんのリスクも
2.公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
• 法律の専門家が関与するため、形式不備による無効の心配がない
• 原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの心配がない
• 家庭裁判所での検認が不要
• 公証人や証人に支払う費用が発生する
• 手続きのための時間と手間がかかる
3.秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)
内容は本人以外には知られません。
• 内容を秘密にしたまま、法的な証明を受けられる
• パソコンや代筆でも作成可能(自筆である必要はない)
• 内容に不備があると無効になる可能性がある
• 家庭裁判所にて 検認手続きが必要
• 現在はあまり利用されていない形式
【遺言書の種類と特徴】
(財産目録は自筆以外でも可)
パソコン・ワープロでも可
一律11,000円
(法務局であれば費用有)
特定の遺産を残したい人
特に相続人で揉める可能性がある人
利用可能です。安全に保管でき、検認も不要になります。