民法改正 ~配偶者の居住権~

昨年から、民法の改正が行われ、相続にも大きな変化ができています。

この4月からは、配偶者の居住権を保護するための方策が変わりました。
今までは、配偶者が相続で自宅を確保するためには、その分、その他の現金等、財産を受け取ることができず、その後の生活に不安が残ることがありました。
しかし、自宅を相続人で共有持ち分で分割を行うと、正式には、居住していない人へ住んでいる方から、住む為に家賃が発生するなどの問題が生じていました。
しかし、今回の改正で、「配偶者居住権」が設定されることで、所有権は子供等に相続させても自宅についての居住権は確保され、配偶者の老後資金等の確保も、分割で可能となり、今までよりは柔軟に分割が可能となりました。
これからも、民法改正のエピソードをお伝えしたいと思いますが、ブログだけでは、全ての説明が難しいので、後日、改めて、勉強会等を開催したいと思います。
是非ご参加ください。