民法改正

先日、所属する札幌不動産リスティング協会の研修例会で、来年の民法改正について不動産問題を専門とする石川和弘弁護士の研修を受けました。

不動産売買を扱う会社が多い為、売買を中心とした内容をお話しいただきました。

売買について一番大きい改正は、「瑕疵担保責任」が無くなり、「契約不適合」へ変更となります。

何が違うのかというと、「瑕疵担保責任」は、瑕疵=隠れた傷、欠陥、瑕疵があることが判明した段階で、現在はその対応として損害賠償請求にて対応、損害金の支払いにて清算されていた為、賠償額が大きかったのですが、「契約不適合」では、買主様に確認等の過失があると思われる場合は、損害賠償請求については、過失相殺で清算される為、買主様にとっては保証額が少なくなります。

また、「追完請求」が認められました。「追完請求」とは、修補と考えます。つまり、修繕し通常通りに使えるようにするという事。その後、治さなくても良いという場合は、代金減額請求にて清算するようになります。

もう少し、実例に基づき、簡単に説明しますと、無過失で、給水管等から瑕疵担保責任期間に故障が見つかった。

以前は損害賠償請求にて清算するので、数百万円等の多額の損害賠償金の支払いが売主に生じる可能性がありました。

しかし、来年の民法改正後は、修補の請求での対応になるので、修繕し改善するのは、少額の費用で収まる可能性が高い。

今までは、不都合の状況の度合いに関係なく、多額の損害賠償だったのに対し、現状を利用するという事が前提なので、改善の状況に合わせた金額での清算になりました。

適正になったのではと思いますが、より、不動産の売買を行う我々が、適切な確認と状況報告の必要性と責任の重さを感じます。

久しぶりに、朝、ランニングしました。

もうだいぶ寒いですね。

紅葉も深くなっていることを感じます。

体調を壊さないように、年末に向け頑張ります。